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不動産売却時にかかる税金の種類と具体的な金額について

Posted on 2024年5月29日2024年5月29日

不動産売却時にかかる税金の種類と具体的な金額について
不動産を売却した際には、主に以下の3つの税金がかかることがあります。
それぞれについて詳しく説明していきます。
1.印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約書類に必要な税金です。
この税金は、契約書類に収入印紙を貼り付け、割印を押すことで納付することができます。
印紙税の金額は、契約書類に書かれている売買金額に応じて決まります。
現在、2024年3月31日までは軽減税率が適用されており、売却を検討している場合には、なるべく早く売却することがおすすめです。
具体的な金額については、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となります。
売却する不動産の金額と比較すると、大きな額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておきましょう。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は、不動産の売却価格に応じて異なります。
売却価格が高くなればなるほど、仲介手数料も高くなる傾向にあります。
なお、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税が加算されます。
以上が、不動産を売却する際にかかる主な税金であり、具体的な金額はそれぞれのケースによって異なります。
売却する前に、しっかりと税金の相場や計算方法を把握し、節税方法を考慮することが重要です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
売れるまで仲介手数料半額
名古屋市で不動産を売却する際にお得な制度があります。
それは、「ゼータエステート」が行っている「売れるまで仲介手数料半額」です。
この制度では、不動産が売れるまでの間、通常の仲介手数料の半額で不動産の仲介をしてくれます。
次に、「司法書士費用」についてです。
一般的には、不動産の所有権移転登記にかかる費用は購入者が負担することが多いですが、売り手も支払いが必要な場合があります。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に抵当権抹消登記にかかる費用です。
抵当権抹消登記は、1つの不動産につき1,000円で行われ、土地と建物の両方にかかる費用となります。
したがって、家を売却する場合には必ず2,000円の費用がかかります。
また、土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用がかかります。

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